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法令・規格の調査
機械安全の国際化動向等、取扱説明書を取り巻く背景について説明し、国内外の法令・規格要求事項に基づく取扱説明書作成上のポイントを簡明に分かり易く解説いたします。
PL法と機械安全
PL法(製造物責任法)に於ける「欠陥」には、機械の「設計上の欠陥」、「製造上の欠陥」および「警告・表示の欠陥」があります。
(1) 「設計上の欠陥」
1995年より施行の欧州「CEマーキング」を契機に、具体的かつ高度な安全要求内容を規定した国際(ISO/IEC)および各国の国家規格を満たすことにより、「設計上の欠陥」が回避できる時代になっています。「機械安全」規格を理解し、国別の要求を満たし、更に一歩進めて安全設計を世界の市場に対し共通化することは、グローバル化の進む今日、品質・コスト面に於いて重要なテーマです。
(2) 「警告・表示の欠陥」
「警告・表示の欠陥」は安全設計により解消できない残存している危険に対し、機械に貼り付けた警告ラベル、または取扱説明書の不備により生じます。事故が発生した場合、警告ラベル及び取扱説明書は、その欠陥の有無が、PL法対応上の調査対象となります。
(3) 「製造の欠陥」
「製造の欠陥」とは、設計には欠陥がないが、製造の工程で欠陥が発生したものを示します。例えば、ネジが抜け落ちていたり、製造中に衝撃を与えて部品が壊れていたという場合などが該当いたします。
機械安全設計と取扱説明書の作成
一般に下記の手順で進められます。
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